近年、外国人の留学生や観光客が増えています。自国の自転車のルールとは異なる場合が多いため、日本で自転車を利用する際には、いくつかのルールを知っておく必要があります。自転車のルールを理解し、運転者も歩行者もお互いに思いやりを持ち、安全に気を付けましょう。
自転車関連事故、件数は年々増加傾向
自転車関連事故件数は年々増加傾向にあります。
警視庁のHPの資料によると、令和5年中の自転車関連事故(自転車が第1当事者または第2当事者となった交通事故をいいます)の件数は72,339件で、前年より2,354件増加しました。全交通事故に占める構成比も、平成29年以降増加傾向にあるそうです。
知ってそうで知らない「ルール違反になる自転車の乗り方」
知っていそうで、意外とルール違反になる自転車の乗り方をいくつかご紹介します。
片手運転の禁止
携帯電話の通話や操作、傘を差す、物を担ぐなどによる片手での運転は、不安定な運転になるため、してはいけません。(また、そのような行為自体を禁止している都道府県もあります。)
【道路交通法第70条、第71条】
右側通行の禁止
道路では左側を通行しなければなりません。特に、車両通行帯のない道路では、道路の左側端を通行しなければいけません。また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。
【道路交通法第18条、第20条】
2台並んでの走行は禁止
自転車は、道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並進してはいけません。
【道路交通法第63条第5項】
二人乗りの禁止
自転車は原則として二人乗りをしてはいけません。
【道路交通法第55条、第57条】
夜間の無灯火運転禁止
夜間はライトを点灯しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く)を夜間に運転してはいけません。
【道路交通法第52条】
交通事故の場合の措置:負傷者を救護し、警察に事故の内容を連絡する
交通事故があったときは、直ちに負傷者を救護し、危険を防止するなど必要な措置を講じなければいけません。また、警察に事故の内容を連絡しなければいけません。
【道路交通法第72条】
- 交通事故が発生した場合、その根壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という)を報告しなければなりません。
- 前項の規定により報告を受けた最寄りの警察署の警察官は、負傷者を救護し、または道路における危険を防止するために必要があると認めるときは、当該報告をした運転者に対し、警察官が現場に到着するまで現場を去ってはならない旨を命じることができます。
- 前2項の場合において、現場にいる警察官は、当該車両等の運転者等に対し、負傷者を救護し、または道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るために必要な指示をすることができます。
ケガ人の救護:救急車は119番に電話する
警察への連絡:警察は110番に電話する
まとめ
日本で自転車を利用する際には、自国とは異なるルールが多いことがありますので、特に外国人はいくつかのルールを把握する必要があります。自転車のルールを理解し、運転者も歩行者もお互いに思いやりを持ち、安全に配慮しましょう。
特に自転車関連の事故が増加しており、片手運転などのルール違反は重大な事故の原因となっています。事故の原因は主に知識不足によるリスクです。事故が発生した場合は、迅速に警察に連絡し、負傷者の救護が必要です。110番で警察、119番で救急車に連絡し、現場で警察官の指示に従いましょう。
交通ルールを守ることは、大切な命を守るためにも欠かせません。
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