帰国が困難な外国人の方へ向けて、2020年6月27日現在の、出入国在留管理庁の情報をまとめました。(2019年4月1日から、日本の入国管理局は「出入国在留管理庁」に名前が変更されています)
在留資格に応じて、特定の在留資格に変更許可がおりています。
また、在留資格変更の申請期間が、満了日の3か月後までに延長されているので、少しだけ余裕をもって申請することができるようになりました。
自分にあてはまるものを、下記からチェックしてみてください。
1.短期滞在で在留中
短期滞在で在留中の人は、「短期滞在(90日)」の在留期間更新可能。
2.留学で在留中、就労希望
留学の在留資格から、「特定活動の在留資格(6か月、週28時間以内のアルバイト可)」へ変更可能。
※令和2年1月1日以降に、学校を卒業した人のみ
※短期滞在・特定活動(6か月、就労不可)の在留資格が一度許可された人も対象
3.その他の在留資格で在留中、就労希望なし
「特定活動(6か月、就労不可)」の在留資格へ変更可能。
技能実習生の場合
特定技能実習生の場合は、どのような措置がとられているのでしょうか。
対象となる人ごとに、項目にわけて紹介します。
1.母国へ帰れない人
①特定活動(6か月、就労可)
②特定活動(6か月、就労不可)
上記の在留資格に変更可能。
※①特定活動(6か月、就労可)の場合、これまでと同じ業務で就労希望する人のみが対象です。
2.技能検定の試験を受けれず、次の段階の技能実習へ移れない人
試験ができるようになるまで、「特定活動(4か月、就労可)」の在留資格へ変更可能。
※これまでと同じ業務で就労希望する人のみが対象
3.実習先の事情で、技能実習が続けられなくなった人
「特定活動(最大1年、就労可)」の在留資格へ変更可能。
※特定技能外国人としての業務において、必要な技能を身につけることを希望している人など、一定の条件を満たす場合に適用されます。
技能実習2号を修了する人の場合
1.特定技能1号の準備が整っていない人
準備している間、「特定活動(4か月、就労可)」の在留資格へ変更可能。
※技能実習3号を修了する人も対象です。
※もし特定技能1号の準備が整っている場合は、「特定技能1号」の在留資格へ変更可能です。
2.技能実習3号を希望する人
「技能実習3号」の在留資格へ変更可能。
※ただし、優良と認められているな監理団体・実習実施者のもとであることが条件です。
在留資格申請・審査結果受け取りの期間延長
新型コロナウイルスの感染拡大を予防・在留申請窓口の混雑緩和の策として、在留申請の受付期間が「在留期限の3か月後まで」に延長されました。
在留資格申請の延長について
■対象となる人
⇒3月・4月・5月・6月・7月中に、在留期間満了日を迎える在留外国人
※「特定活動(出国までの準備期間)」で在留している外国人は対象外です
本来は、在留期限の2か月後までの申請でしたが、3か月後まで受け付けることになりました。
ただ、対象となる人の条件に関しては、随時チェックする必要がありそうです。
今回の情報は、2020年5月12日に出入国在留管理庁が発表したもの。
条件に、「3月・4月・5月・6月・7月中に、在留期間満了日を迎える在留外国人」とありますが、もしかしたら8月中になる可能性もあるかもしれません。
すでに在留資格申請を行った人について
在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請を行った在留カードを持っている中長期在留者は、審査結果の受け取り(在留カード交付)期間が延長されました。
本来は、在留期限の2か月後まででしたが、3か月後までになりました。
まとめ
新型コロナウイルスにより、日本や世界はいまだ不安定な状況が続き、心配点がたくさんあるでしょう。
在留資格申請を含め、外国人向けの様々な対応策が日々更新されています。
日本に住む外国人の方は、最新の情報をチェックするようにしていきましょう。
出典:出入国在留管理庁
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