新型コロナウイルス感染症の影響によってお金の心配が尽きない日々が続いています。そんななか、政府は「一律10万円給付」を発表。ここ数日この話題でもちきりですが、外国人留学生や外国人労働者は受給できるのでしょうか。そこで今回は、4月21日時点でわかっている一律10万円給付についてご紹介します。
一律10万円給付、外国人留学生など在留外国人は?
4月20日、政府は「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を閣議決定しました。こちらは在留外国人も対象になっています。詳細は下記になります。
●給付対象者
基準日(令和2年4月27日)において住民基本台帳に記録されている者。
●受給権者
住民基本台帳に記録されている者の属する世帯の世帯主。
国籍問わず、基準日時点で住民基本台帳に記載されているすべての人が対象となりますが、4月20日のNHKニュースによると、在留外国人は3か月を超える在留資格などを持ち、住民票を届け出ている人が対象とのことです。
●申請方法
・申請
市区町村から受給権者に対し、申請書を郵送。申請方法は下記の2つ。
1.申請書類の郵送
2.オンライン申請
・申請書(様式案)
申請書は、あらかじめ給付対象者の氏名や生年月日、給付金の予定額が印刷されていますが、記入欄に氏名・生年月日・現住所のほか、給付金の振込口座(自分名義)の情報を記載し、市区町村に返送する形式になっています。申請書を返送する際には、申請者本人の確認書類・指定した金融機関の口座が確認できる書類のコピーを同封します。
口座がない人・住んでいる場所から金融機関から遠く離れている人にかぎり、自治体の窓口に直接申請書を提出して給付金を受け取ることもできるとしています。
・申請期限
受け付け開始から3か月以内。開始日は各市区町村が決める予定。
●給付方法
原則として申請者の本人名義の銀行口座へ振込み。
・給付開始日
市区町村において決定(緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な給付開始を目指すものとする)。
現状はここまで決まっているようです。しかし、今後さらなる詳細が発表される可能性がありますので、発表され次第、また当サイトでも更新します。
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