令和6年12月2日から従来の健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が本格的に進みます。
移行後も、現在お持ちの健康保険証は有効期限まで使用できますが、最長1年間の期限が設けられています。特に後期高齢者医療保険加入者の方は、有効期限にご注意ください。今後の手続きの詳細について、確認しておきましょう。
マイナ保険証とは
マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用することです。2023年4月より、医療機関でのマイナ保険証対応が義務化され、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
利用の際は、顔認証付きカードリーダーで受付を行います。顔認証付きカードリーダーを利用することで、より正確な本人確認ができ、過去の医療情報の提供に関する同意取得などもスムーズに行えるため、より良い医療サービスを受けることが可能です。
12月2日からマイナ保険証への移行開始!
これは、国が示した「マイナンバーカードと健康保険証の一体化方針」に基づき、従来の健康保険証が新規発行されないことによるものです。
現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなります。その後は、マイナンバーカードを利用した健康保険証(マイナ保険証)への移行が基本となります。
ただし、移行後もお手元の健康保険証は、有効期限まで最長1年間使用可能です。
現在の保険証はどうなる?
現在お持ちの保険証は、有効期限まで引き続きご使用いただけます。12月2日以降も、保険証に記載されている有効期限が切れるまでは使用可能です(ただし、国民健康保険から脱退した場合や記載内容に変更があった場合、または紛失した場合を除く)。有効期限は最長で令和7年(2025年)9月30日までとなりますので、ご注意ください。
なお、マイナ保険証(保険証として利用登録されたマイナンバーカード)をお持ちの方は、マイナ保険証と現在の保険証の両方を使用することができます。
有効期限後の保険証の取り扱いについて
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。万が一、マイナ保険証の読み取りができない場合は、マイナンバーカードとともにマイナポータルの資格情報画面を提示するか、「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードと併せて提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を交付されます。医療機関などを受診する際は、「資格確認書」を提示することで引き続き医療を受けることができます。
(注)70歳以上の方は、高齢受給者証の提示も必要です。
まとめ
まだマイナ保険証をお持ちでない方は、ぜひマイナンバーカードを取得し、健康保険証としての利用登録を行ってはいかがでしょうか。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録は、医療機関や薬局のカードリーダーを使って行うことができます。
また、マイナポータルやセブン銀行のATMからも事前登録が可能です。
現行の健康保険証が新たに発行されなくなった後、マイナ保険証や有効な健康保険証をお持ちでない方は、医療機関や薬局で受診する際に「資格確認書」によって資格確認を行うことになると聞いております。
マイナ保険証をお持ちでない方には、加入する医療保険者から資格確認書が送付される予定だそうです。
※ 参考資料: 厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
画像引用:厚生労働省マイナンバーカードの健康保険証利用について
https://paid-intern.com/contact
名前:姜春姫(きょう・しゅんき)女性
「医・職・住」ラボでは、グローバルな視点で、日本と中国との高齢者が直面する医・職・住の問題を提起し、特に日本に住んでいる外国人の問題を提起する。
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