中国外務省は、2024年11月30日0時(北京時間)から2025年12月31日24時まで、日本の一般旅券を所持する方を対象に、短期滞在ビザを免除する措置を実施すると発表しました。
この措置により、商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを目的とする日本人が、30日以内の滞在であれば入国ビザが不要となります。
この新たな免除措置は、日本と中国間の交流を一層促進し、観光やビジネスの機会を広げることが期待されています。
ビザ免除による滞在期限は現行の15日から30日に延長
中国政府は入国政策を同時に最適化し、交流訪問をビザ免除の対象事由に加えるとともに、ビザ免除による滞在期限を現行の15日から30日に延長することを決定しました。
ビザが免除されるのは2020年3月以来です。
中国、ビザ免除対象国の範囲を拡大—日本を含む9カ国が新たに対象に
中国政府は、中外の人々の往来をさらに便利にするため、ビザ免除対象国の範囲を拡大することを決定しました。
一般旅券を所持し、商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを目的として中国に30日以内滞在する場合、入国ビザが免除されます。
今回の措置の対象国は、日本を含む以下の9カ国です:
ブルガリア、ルーマニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニア、マルタ、エストニア、ラトビア、日本。
この新政策により、対象国からの訪問者の利便性が大幅に向上し、国際的な交流や観光の活性化が期待されています。
ビザ免除条件を満たさない人員は、入国前にビザの取得が必要
ただし、上記のビザ免除条件を満たさない場合は、これまで通り入国前にビザを取得する必要があります。
中国駐日本大使館問い合わせ電話:03-6450-2196
メールアドレス:tokyo@csm.mfa.gov.cn
この新たなビザ免除措置は、交流訪問を対象事由に加えたことで、日本と中国の交流を一層促進し、観光やビジネスの機会拡大と国際交流の活性化が期待されています。
※ 参考資料:中国外務省
https://paid-intern.com/contact