中国外務省は、中外の人々の往来をさらに便利にするため2024年11月30日0時(北京時間)から2025年12月31日24時まで、日本の一般旅券を所持する方を対象に、短期滞在ビザの免除措置を実施すると発表しました。
この措置により、商業・貿易、観光、親族訪問、交流・訪問、トランジットを目的とする日本人が、30日以内の滞在であれば入国ビザが不要となります。
この新たな免除措置は、日本と中国間の交流を一層促進し、観光やビジネスの機会を広げることが期待されています。
ビザ免除による滞在期限は現行の15日から30日に延長
中国政府は入国政策を同時に最適化し、交流訪問をビザ免除の対象事由に加えるとともに、ビザ免除による滞在期限を現行の15日から30日に延長することを決定しました。
ビザが免除されるのは2020年3月以来です。
中国がビザ免除対象国の範囲を拡大—日本を含む9カ国が新たな対象に
今回の措置の対象国は、日本を含む以下の9カ国です。
・ブルガリア
・ルーマニア
・クロアチア
・モンテネグロ
・北マケドニア
・マルタ
・エストニア
・ラトビア
・日本
この新政策により、対象国からの訪問者の利便性が大幅に向上し、国際的な交流や観光の活性化が期待されています。
ビザ免除条件を満たさない人員は、入国前にビザの取得が必要
ただし、上記のビザ免除条件を満たさない場合は、これまで通り入国前にビザを取得する必要があります。問い合わせ窓口は以下のとおりです。
中国駐日本大使館問い合わせ電話:03-6450-2196
メールアドレス:tokyo@csm.mfa.gov.cn
※ 参考資料:中国外務省
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