道路交通法の改正により、自転車に乗る全ての人に向けてヘルメット着用が努力義務化されます。この背景には、自転車での死亡事故のうち約7割が頭部に致命傷を受けていることが挙げられます。
改正後(道路交通法 第63条の11)2023年4月1日から
まずは改正後の道路交通法を見てみましょう。
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する人にもヘルメットを着用してもらうよう努めなければなりません。
また、保護者等は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
ほかにも、歩行者の方も頭部保護帽をかぶることをお勧めしています。
自転車に係る主な交通ルールのうち、特に重要なもの「自転車安全利用五則」を以下のように取り上げています。
自転車安全利用五則(令和4年11月1日交通対策本部決定より)
1.車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号が青になってから安全を確認し、横断しましょう。
一時停止のある交差点では、必ず一時停止をして、安全を確認してから横断しましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間はライトを点けなければなりません。
自転車に乗る前にライトが点くか点検しましょう。
4.飲酒運転は禁止
お酒を飲んだときは、自転車に乗ってはいけません。
5.ヘルメットを着用
自転車に乗るときは、乗車用ヘルメットを着用しましょう。
幼児・児童を保護する責任のある方は、幼児を幼児用座席に乗せるときや幼児・児童が自転車を運転するときは、幼児・児童に乗車用ヘルメットをかぶらせるようにしましょう。
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自転車利用者に法改正について質問しました
毎日自転車で通勤している近所の会社員の山口さんに聞きました。
―道路交通法改正により、2023年4月1日から自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならなくなりましたがご存じですか?
山口さん:はい、知っています。私は今毎朝健康のため、自宅から会社まで自転車で30分通勤していますが、確かに今は道路の脇を走るため、狭い道路の場合は危ないときもあると思います。転倒するととても危ないので必ずヘルメットをかぶるようにしています。自転車走行路線を書いてあるところはまだいいですが、ないところもあるので、車と同じ道路を走るのは本当に勇気もいりますが、満員電車に乗って会社に行くよりは気軽に運動もできるし空気もよいので、プラスが多いと思います。
―毎日歩いて通勤しているパートの小泉さんに聞きました。
小泉さん:交通規制があってよかったと思います。歩道を走る自転車はよくいるので、狭い歩道で自転車が走ると危ないと感じるとこが多いです。特に信号がない小さな歩道では、急に自転車が横からくるので、自転車事故もおこしやすいと思います。ヘルメットを着用して安全を各自が守ることは大事だと思います。
ヘルメットや頭部保護帽は交通被害を軽減する措置。
想定外の交通事故を予防して安全で健康な毎日を過ごしたいものです。自分のため、家族のため、皆のために是非ヘルメットを着用しましょう。
参考警視庁HP
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/toubuhogo.html