現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本へ帰国する際はPCR検査・陰性証明書が求められています。
陰性証明書は、所定のフォーマットがあり、検査項目を満たしていることが入国条件です。
この記事では、いったいどのようなフォーマットなのか、どこで最新情報を確認すれば良いのか簡潔に解説します。
厚生労働省が発表している入国時のよくある疑問と、待機期間の注意事項とあわせてご覧ください。
海外から日本へ帰国する流れ
海外から日本へ帰国する流れは以下です。
- 現地にて新型コロナウイルス検査陰性証明書の取得
- 日本へ帰国・入国
- 検査証明書の提出
- 新型コロナウイルス検査
- 誓約書提出・アプリ等の登録設定・質問票の提出
- 14日間の自主隔離開始(滞在履歴国・地域によって措置が異なります)
出国前72時間以内に、PCR検査を現地で実施。
検査結果が陰性であれば日本への帰国が可能です。
日本入国後は、検査証明書とあわせて誓約書など書類の提示が求められます。
入国日を0日目として14日間の待機期間とPCR検査がありますが、滞在国により対応が異なる点に注意しましょう。
有効な「出国前検査証明」フォーマット
日本帰国にあたり、出国前72時間以内のPCR検査の検査証明書が必要です。
出国前検査証明にはフォーマットがあり、外務省の海外渡航・滞在情報ページに記載させています。
令和3年7月20日発表の有効なフォーマットは以下リンクから確認できます。
現在、日本帰国にあたりすべての入国者・再入国者・帰国者に、出国前72時間以内に実施したPCR検査と陰性の検査証明が求められています。
2021年7月1日午前0時(日本時間)に日本に到着した方を対象に、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」も有効な検体として追加されました。
もし検査証明書を提出できない場合は、日本人であっても検疫法に応じて日本入国が認められません。
陰性証明書がない限り、飛行機への搭乗ならびに入国は不可。
やむを得ない場合のみ、現地の在外公館に相談くださいとの発表がでています。
その他の詳細は随時更新されているため、厚生労働省のホームページで確認しましょう。
検査証明書、所定のフォーマット例(日本語・英語)
出国前72時間以内に実施するPCR検査において、検査証明書のフォーマットが提示されています。
日本語訳・英語訳のフォーマット例は以下です。
ご自身が滞在する国の言語があるか、なければ英語での対応が可能かなど、事前に病院・クリニックに確認しましょう。
検査証明書のよくある疑問
検査証明書に関わるよくある疑問は、厚生労働省のQ&Aページで確認できます。
1 有効な検体・検査方法が記載されていない場合は、無効となりますか。
有効な検体・検査方法が記載されていない場合は、無効となります。例えば、検査証明書に「Nasal and throat swab」(鼻腔・咽頭ぬぐい液)と記載さ
れている場合は無効となります。有効な検査証明書として認められる検体、検査方法等については、「日本入国時に必要な検査証明書の要件について(R3.4.14)」をご確認ください。2 医師名が記載されていない場合、無効となりますか。
医師名については、以下の国・地域で発行されたものについては、記載が無い場合でも差し支えありません。エスワティニ、セーシェル共和国、チリ、ドイツ、ブルキナファソ、ブルンジ、米国、南アフリカ共和国、レソト3 検体はなぜ「鼻咽頭ぬぐい液」「唾液」「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」のみと定められているのでしょうか。
日本への入国時に求めている検査証明書の検体は、日本国内において無症状者に対して検査を行う場合の検体として推奨されているものとしています。無症状者に対して検査を行う場合に推奨される検体は、新型コロナウイルス感染症病原体検査の指針(https://www.mhlw.go.jp/content/000747986.pdf)において示されており、現在は「鼻咽頭ぬぐい液」「唾液」となっています。また、「鼻咽頭ぬぐい液と咽頭ぬぐい液の混合検体」については、令和3年6月 25日の厚生科学審議会感染症部会において、日本への渡航者の出国前検査の検体として認められたことを受け、令和3年7月1日午前0時(日本時間)日本到着以降は有効な検体に追加されています。4 搭乗予定のフライトが出発当日キャンセル又は大幅に遅延し、当初想定の 72時間を超えて帰国する場合の対応はどうなりますか。
変更後のフライトが、検体採取日時から 72 時間を超えて 24 時間以内であれば、再度の取得は必要ありません。検査証明書を取得していただくことは、感染拡大防止のために必要ですので、ご理解・ご協力をお願いいたします。5 子供も検査証明書が必要となりますか。
子供も検査証明書を取得するようにお願いしています。ただし、多数の国において、当該国の制度として未就学の子供には検査を実施していないことも勘案し、検疫においては、個別の事情をお伺いした上で、同居する親等の監護者に帯同して入国する未就学(概ね6歳未満)の子供であって、当該監護者が陰性の検査証明書を所持している場合には、子供が検査証明書を所持していなくてもよいものと取り扱うこととしています。6 厚生労働省の所定フォーマット以外は、無効となりますか。
各空港チェックインカウンター等、現場での混乱を避けるためにも、検査証明は原則として厚生労働省の所定フォーマットを利用することをお願いいたします。また、各国・地域の事情等でやむを得ず任意のフォーマットを使用する場合、搭乗手続及び本邦上陸時に確認のための時間がかかることがあり、不備があれば搭乗拒否や本邦への入国が認められないことになりますので、ご留意願います。出発地の医療・検査機関では厚生労働省の所定フォーマットで検査証明を取得できないなど、やむを得ない事情がある場合は、出発地の在外公館に余裕を持ってあらかじめ相談してください。なお、有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱われますので、有効と認められる検体及び検査方法等の所定の事項を十分にご確認願います。検査証明書の記載内容に記入漏れ等の不備がないか十分にご確認願います。任意様式の場合には検体、検査方法等の必要事項該当箇所にマーカーをするなど、検査証明書の確認が円滑に行われるよう、ご協力をお願いいたします。7 任意の検査証明書が英語又は日本語で記載されていない場合、無効となりますか。
当該国等の言語で記載されている場合、証明書の内容を判断できないことから、無効となります。ただし、検査証明書の翻訳が添付され、検査証明書の記載内容が判別できれば有効とみなします。ただし、有効な検査証明書であるかのように見せるために虚偽内容の翻訳を行っている場合は、検疫法に基づき罰則の適用があり得ます。
待機期間は入国翌日から数えて14日間
待機期間は、日本入国の翌日から数えて14日間です。
そのため、入国日を0日目として換算し、スケジュール調整をしましょう。
待機期間中は、検疫所長が指定する場所。
自宅や社宅、親戚の家、ホテルやマンスリーマンションが対象です。
ただし、宿舎などお手洗い・お風呂など共同スペースがある施設は対象外とされています。
入国拒否対象の地域から日本入国した人は、陰性結果がでるまで、原則空港内スペース・検疫所指定施設での待機となります。
その他のよくある疑問は以下です。
Q 陰性の結果が判明した後は自由に行動ができるのですか
A 入国した次の日から起算して 14 日間は、事前に申告いただいたご自宅又はご自身で確保したホテル等にて待機していただきます。その際、自宅・ホテル等の待機場所からの外出や、公共交通機関(不特定多数が利用する電車、バス、タクシー、国内線の飛行機、旅客船など)を使用しないでください。Q 検疫所長が指定した施設等で待機していた場合に陰性の結果が判明した場合、公共交通機関を使用せずに自宅又は自分が確保したホテル等に向かうにはどのようにすれば良いですか
A 検疫所長が指定した施設等から、お客様が到着した空港へ向かうバスを手配しております。詳しくは、宿泊施設に常駐している厚生労働省職員にお尋ねください。
日本帰国を検討する方へ。PCR検査証明のフォーマットを確認して渡航に整えよう
日本帰国をする場合は、出国前72時間以内のPCR検査が必要です。
陰性の検査証明書が内容を満たしたフォーマットであるかどうか、しっかりと確認をしましょう。
不安がともなう渡航になるかと思います。
また、日本帰国後の待機期間があけた後の、一時的な住まいでお悩みの方もいるでしょう。
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海外在住経験があるスタッフはじめ、外国人スタッフ、現海外在住スタッフが、親身に対応させていただきます。
帰国後の住まいについて心配がある方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時帰国や本帰国のハードルが高くなっています。 14日の待機期間は継続し、入国時の3日間の隔離が求められるようになりました。 海外在住の方は、急遽日本帰国となった場合に備え、どのような準備や心構えが必要なのかを把握しておくことが大切です。 ...