【日本、外国人受入れへ新たな転換】特定技能者ビザを無期限更新へ!

11月18日の日経新聞によると、出入国管理庁は2019年から実施する外国人在留資格「特定技能」制度について、深刻な人手不足の14業種を対象に、在留期限を無くす方向で調整していることが分かりました。

それでは、特定技能制度とは何か、 なぜいま改正する必要があるのか、どのような役割を果たすのか、調べてみたいと思います。

特定技能制度とは?

特定技能制度には2種類の在留資格があり、特定技能1号と特定技能2号があります。

特定技能1号

対象は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験、技能が必要な業務に従事する外国人。

「特定技能1号ビザ」の概要

  • 在留期間:上限5年まで(1年、6ヵ月または4ヵ月ごとの更新)
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
  • 家族の帯同:基本的に認めない
  • 受け入れ機関・登録支援機関による支援

特定技能2号

特定技能2号とは、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」のことを指します。
つまり、技能実習制度のように“教えてもらう”スタンスではなく、即戦力となって“自ら働く”ことが求められています。

「特定技能2号ビザ」の概要

  • 在留期間:3年、1年または6ヵ月ごとの更新
  • 技能水準:試験等で確認
  • 日本語能力水準:試験等での確認は不要
  • 家族の帯同:要件を満たせば可能
  • 受け入れ機関:対象外

特定1号と2号の相違点は?

1.「特定技能1号」の在留期間に最長5年までという制限があるのに対し、「特定技能2号」には在留期間の更新について制限がありません。

2.「特定技能2号」の在留資格で更新し続ければ、永住権の要件の一つである“引き続き10年、日本に住み続けること”という要件も満たすことができます。

3.「特定技能1号」では家族の帯同は基本的に認められていませんが、「特定技能2号」は要件を満たせば家族を連れてくることができます。

4. 初めから「特定技能2号」の資格を取得できるわけではなく、「特定技能1号」で経験を積んだあと、「特定技能2号」に移行できる産業であれば取得できます。

5.「特定技能1号」「特定技能2号」両方とも、技能水準と日本語能力水準を測る試験に合格する必要があります。

6.特定技能2号へ移行できるのは現在2業種のみ:①建設業 ②造船・舶用工業

特定産業分野とは?

特定技能外国人を雇用できる業界は「特定産業分野」といいます。

2021年11月現在、合計14の特定産業分野があります。

【14の特定産業分野】
介護業
ビルクリーニング業
素形材産業
産業機械製造業
電気・電子情報関連産業
建設業
造船・舶用工業
自動車整備業
航空業
宿泊業
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

特定産業分野1号業種とは?

現在、特定産業分野の1号業種には11業種があります。

1号業種

①ビルクリーニング業
②素形材産業
③産業機械製造業
④電気・電子情報関連産業
⑤自動車整備業
⑥航空業
⑦宿泊業
⑧農業
⑨漁業
⑩飲食料品製造業
⑪外食業

特定産業分野2号業種とは?

特定技能2号へ移行できるのは現在2業種のみです。
2号業種

①建設業
②造船・舶用工業

介護業種は別制度


介護業種別制度

介護業種別制度で、介護は長期就労可となっています。

なぜいま改正する必要があるのでしょうか?

2019年に導入した外国人の在留資格「特定技能」は、国内の労働人口減少に対応するため、人手不足の14業種で働く資格を与える制度で、労働者として外国人を受け入れる仕組みです。

①現在1号に該当する11業種で在留期限が5年とされ、永住権取得が可能となる資格は2号の建設など2業種に限られていますが、今回は14業種のすべてで在留期限をなくす方向で調整するとのことです。

移民政策の大きな転換期

②熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新可能で、家族の帯同も認める。
③これまでの対象は建設など2分野だけでしたが、農業・製造業・サービス業など様々な業種に広がることになります。

以上の改正で、少子高齢化による人手不足の慢性化に歯止めをかけることができるのでしょうか。
人手不足の深刻な業種14分野すべてで永住権取得や家族帯同が可能となる制度をつくることによって、日本で長く働きたい特定技能生に安心して働ける環境を整えることになり、十分な効果が期待できると思います。

外国人労働者に選ばれる国を目指す

日本政府は外国人の長期就労や永住に慎重な姿勢をとってきました。

特定技能制度導入時に、入管庁は23年度までに34万5000人の受け入れを想定していましたが、実際には新型コロナで入国が停止される前でも取得者は月3000人程度でした。今回の見直しによって、外国人労働者に永住の道が開かれ、より幅広く利用者が増えることを期待しています。

人口減少が深刻化する中、日本はいかに外国人労働者に選ばれる国になれるのか、はっきりとした受け入れメッセージを海外に発信する必要があるでしょう。

2022年3月に改定の予定

入管庁は現在、政府の方針に基づいて関係省庁などと議論を進めており、早ければ来年3月にも関連省令を改定する予定とのことです。

【参考文献】日本経済新聞、インターネット

■ライタープロフィール
名前:姜春姫(きょう・しゅんき)女性
「医・職・住」ラボでは、グローバルな視点で、日本と中国との高齢者が直面する医・職・住の問題を提起し、特に日本に住んでいる外国人の問題を提起する。
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