企業様Q&A

有給インターンシップ Q&A 企業用(求人)

1. インターンシップ受入れ準備編

Q1. 有給インターンシップの募集形態は
Q2. 有給インターンシップの採用形式は
Q3. 有給インターンシップの長期と短期の違いは
Q4. インターンシップの無給と有給の違いは
Q5. インターンシップの受入れ企業の体制作りは
Q6. インターンシップ受入れの問題点は
Q7. 受入れに最も注意すべきポイントは
Q8. 受入れで注意すべき法的ポイントは
Q9. 有給インターンシップに関する法令上の罰則は

2. インターンシップ募集申込み編

Q1. 募集依頼はどのようにすればいいですか
Q2. 申込金やその他の支払い費用について
Q3. 支払い方法は
Q4. 募集広告の申込みはネット申込みだけですか
Q5. 広告掲載後に募集要項の変更はできますか
Q6. 広告掲載期間に制限はありますか
Q7. 広告掲載内容に制約はありますか
Q8. 広告掲載中止(削除)の申し出の条件は
Q9. 広告掲載の免責事項は

3. インターンシップ運用編

Q1. 有給インターンシップ中に無給と有給の組み合わせはできますか
Q2. 長期有給インターンシップには応募者の在籍校との契約は必要ですか
Q3. 長期有給インターンシップには雇用契約書は必要ですか
Q4. 長期有給インターンシップ生に社会保険等の加入は必要ですか
Q5. 在留資格のチェックはどのような方法がありますか
Q6. 1か月内に働ける時間制限のチェック方法は
Q7. 日本語能力のチェックはどのような方法がありますか
Q8. コミュニケーションを上手くとる方法は
Q9. 有給インターンシップの期間中に辞めた場合は
Q10. 御社は募集広告にあたり何かサポートはあるのですか

4. インターンシップ終了編

Q1. 正社員への採用交渉は直接行っても良いのでしょうか
Q2. 卒業後に正社員として採用する場合、ビザ取得の方法は
Q3. インターンシップ終了時の手続きは何かありますか
Q4. インターンシップ生とトラブルがあった場合の対処法は

有給インターンシップ Q&A 企業用(求人)

1. インターンシップ受入れ準備編

Q1. 有給インターンシップの募集形態は

A1. 当社のウェブサイトでは、有給インターンシップ(ISインターン)に応募したい人と募集したい企業に対して、募集情報(広告)などを行っています。

Q2. 有給インターンシップの採用形式は

A2. 採用に関する採否の決定およびインターンシップ・雇用に関しては、直接受入れ企業にて行います。

Q3. 有給インターンシップの長期と短期の違いは

A3. 特段の定義はありませんが、1~3日、または1~2週間以内を短期インターンシップとし、1ヵ月以上を長期インターンシップとしています。

Q4. インターンシップの無給と有給の違いは

A4. 無給でのインターンシップは、期間的には1~3日程度の研修を目的としたものが多く、有給でのインターンシップは、期間的には2週間以上で研修と労働を組み合わせた就労体験の場合に有給となります。

Q5. インターンシップの受入れ企業の体制作りは

A5. 2019年度より行政サイドも文科省・経産省・厚労省が連携してインターンシップ制度の確立を目指していますので、法令遵守はもちろん、研修・仕事・雇用について社内的に整備し組織体制をつくりあげておくことが望まれます。

Q6. インターンシップの受入れの問題点は

A6. 受入れ企業で異文化理解が十分に深まらないまま有給インターンシップを受け入れると、問題が発生することになります。

Q7. 受入れで最も注意すべきポイントは

A7. 有給インターンシップ制度をインターンシップ生に十分に理解してもらうことが、受入れ時に最も注意すべきポイントになります。

Q8. 受入れで注意すべき法的ポイントは

A8. 在留資格およびアルバイトができる入管法における資格を有しているか、有給インターンシップとして雇用契約の締結を必要とするかなどが注意すべき法的ポイントになります。

Q9. 有給インターンシップに関する法令上の罰則は

A9. 資格外活動許可を受けずに有給インターンシップ(アルバイト)を行った場合や、法定労働時間をオーバーした場合は、資格外活動違反により、本人には「1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処す」、受入れ企業には「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処す」という罰則などが、本人と雇用企業の両方にあります。

2. インターンシップ募集申込み編

Q1. 募集依頼はどのようにすればいいですか

A1. 当社ウェブサイトの「企業様へ」「ISインターンのご案内」よりお申込みください。

Q2. 申込金やその他の支払い費用について

A2. 申込金や掲載料はいただきませんが、採用時に手数料として60,000円(税別)をお支払いいただきます。内訳は紹介手数料40,000円、研修費が20,000円(1名ごと)となります(研修費はビジネスマナー教育とアフターフォローの費用)。
例)
1名採用の場合:40,000円+20,000円(1名)=60,000円 ※税別
2名採用の場合:40,000円+40,000円(2名)=80,000円 ※税別
(2019年9月11日現在)

Q3. 支払い方法は

A3. 当月締めでご請求書を発送しますので、翌月末日までに当社指定の銀行口座へお振込みください。

Q4. 募集広告の申込みはネット申込みだけですか

A4. はい、そうです。当社ウェブサイトからお申込みください。

Q5. 広告掲載後に募集要項の変更はできますか

A5. 当社募集サイトには、当社指定の募集要項があり、この要項に従って入力していただきます。初回掲載後、募集要項に変更が生じた場合は、いったん前の募集要項を全て削除していただき、新たに入力していただいた募集要項を掲載いたします。

Q6. 広告掲載期間に制限はありますか

A6. 広告の掲載期間は、原則として掲載後3ヵ月とします。

Q7. 広告掲載内容に制約はありますか

A7. 広告には次の内容を最低基準として掲載します。①従事する業務の内容、②有給インターンシップの契約期間、③就業の場所、④始業終業の時刻(所定外労働の有無・休日・休憩時間)、⑤報酬賃金の額、⑥募集会社事業所名、⑦担当窓口に関する事項(部署・電話・Eメール)

Q8. 広告掲載中止(削除)の申し出の条件は

A8. 広告掲載の中止(削除)は掲載期間中いつでも申し出により可能です。

Q9. 広告掲載の免責事項は

A9. 当社ウェブサイトに掲載されている情報には十分注意を払っていますが、その内容については当社が保証するものではありません。当社ウェブサイトの利用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任は負いかねます。本ウェブサイトのURLは予告なく変更される場合があります。

3. インターンシップ運用編

Q1. 有給インターンシップ中に無給と有給の組み合わせはできますか

A1. 長期の有給インターンシップの場合は雇用契約の締結が必要になりますので、全て有給インターンシップとなります。

Q2. 長期有給インターンシップには応募者の在籍校との契約は必要ですか

A2. 在籍校とのインターンシップ契約は特に必要ありません。しかし、在籍校または本人から申し出があった場合はインターンシップ契約の締結をしてください。

Q3長期有給インターンシップには雇用契約書は必要ですか

A3. 当社ウェブサイトでの募集広告は長期有給インターンシップの募集広告がほとんどであるため、受入れ企業にて雇用契約を締結していただく必要があります。

Q4. 長期有給インターンシップ生に社会保険などの加入は必要ですか

A4. インターンシップ生であることによる特別の取り扱いはありません。勤務実態が「常用労働者」に該当するのであれば加入が必要となります。

Q5. 在留資格のチェックはどのような方法がありますか

A5. 在留資格のチェックは、在留カードや旅券面の上陸許可証印や就労資格証明書等により確認できます。

Q6. 留学生が1ヵ月内に働ける時間制限のチェック方法は

A6. 在留カードの裏面に、週28時間以内の制限許可「資格外活動許可」のスタンプが押印してあります。週28時間以内の内、現在何時間勤務しているかチェックする方法は自己申告に頼ることになります。

Q7. 日本語能力のチェックはどのような方法がありますか

A7. 「日本語能力検定」「JLPTビジネス日本語能力テスト」などの資格取得があれば判断しやすいのですが、ある程度の日本語の能力は、「面接での内容と話し方」「履歴書の書き方」「自社の筆記試験」などでチェックすることができます。

Q8. コミュニケーションをうまくとる方法は

A8. 面接時に本人としっかりと話し合って自社の有給インターンシップについて十分に理解してもらうことが、コミュニケーションをうまくとる第一歩になります。面接時に理解しあえるまでとことん話し合いをすることが良策です。

Q9. 有給インターンシップの期間中に辞めた場合は

A9. 新たに募集広告を出していただくか、当社有料職業紹介事業に申込み、新たに人を紹介させていただくことになります。これは別途費用がかかります。有給インターンシップ中に来なくなったり辞めたりする原因は、面接時の説明不足やコミュニケーション不足がほとんどです。お互いの理解不足を無くすことが重要になってきます。

Q10. 御社は募集広告にあたり何かサポートはあるのですか

A10. 当社は有料職業紹介事業を兼業しているため、本人の就業前にビジネスマナーの研修などを行っています。当社の広告によって応募してきたインターン生の基本的なビジネスマナーの統一を図るなど、本人および受入れ企業へのサポートを行っています。

4. インターンシップ終了編

Q1. 正社員への採用交渉は直接インターン生と行っても良いのでしょうか

A1. 有給インターンシップに登録・応募した段階で、当社有料職業紹介事業に登録していただいていますので、正社員への採用交渉は直接行っていただくことは問題ありませんが、正社員として採用した場合は当社までご連絡ください。

Q2. 卒業後に正社員として採用する場合、ビザ取得の方法は

A2. 卒業前に「留学ビザ」から「就労ビザ」に変更申請をする必要があります。就労前に正社員として変更申請することで、安心して就労のスタートを切ることができます。

Q3. インターンシップ終了時の手続きは何かありますか

A3. 特にありませんが、もしインターンシップ生の卒業後、正社員としてお考えであればご一報ください。

Q4. インターンシップ生とトラブルがあった場合の対処法は

A4. インターン生へは自社のリスクマネジメントに則った対応をすることを最初に教育しておき、自分勝手な判断をさせず、すぐに報告することを徹底しておくことが重要です。

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